衛生管理者(第一種)
関係法令 ②(有害業務)
1.「専任」の衛生管理者が必要な有害業務
常時「500人」を超える労働者を使用する事業場であって、常時「30人以上」の労働者を従事させる次の業務
・多量の「高熱物体」を取り扱う業務
・多量の「低温物質」を取り扱う業務
・著しく「暑熱な場所」における業務
・著しく「寒冷な場所」における業務
・有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
2.衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理者免許」を受けた者から選任することが必要な有害業務
・多量の「高熱物体」を取り扱う業務
・著しく「暑熱な場所」における業務
・有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
◆ Check ◆
以下の業務は、対象外
・多量の「低温物体」を取り扱う業務
・著しく「寒冷な場所」における業務
3.「専属」の産業医の選任が必要な常時使用労働者数
有害業務: 500人以上
有害業務以外: 1,000人以上
4.作業主任者の選任が必要な作業
・特定化学物質(塩素、ベンゼン等)を取り扱う作業
・硝酸を用いて行う洗浄の作業
・鉛等を運搬する業務に係る作業
・醸造槽の内部における作業
◆ Check ◆
作業主任者の選任が“必要ない”作業
・「試験研究業務」として行う、特定化学物質を取り扱う作業
・アーク溶接の作業
5.定期自主検査の頻度
【1年以内ごとに1回】
・プッシュプル型換気装置
【2年以内ごとに1回】
・特定化学設備
6.譲渡等の制限対象となる装置・器具等
・防毒マスク
・電動ファン付き呼吸用保護具
・工業用ガンマ線照射装置
・特定エックス線装置
◆ Check ◆
譲渡等の“制限対象ではない”装置・器具等
・送気マスク
・防音保護具
・放射線測定器
・一酸化炭素検定器
・化学防護服
・防振手袋
7.製造許可が必要な物質
・ジアニシジン
・ベリリウム化合物
◆ Check ◆
製造許可が“不要な”物質
・オルト-フタロジニトリル
・エチレンオキシド
8.特別の安全衛生教育が必要な業務
・エックス線装置を用いて行う業務
・ガンマ線照射装置を用いて行う業務
・チェーンソーを用いて行う造材の業務
◆ Check ◆
特別の安全衛生教育が“必要ない”業務
・特定化学物質のうち「第二類物質」を取り扱う作業に係る業務
・第二種有機溶剤等を取り扱う業務
9.作業環境測定の頻度
【半月以内ごとに1回】
・多量のドライアイスを取り扱う屋内作業場
【1か月以内ごとに1回】
・非密封の放射性物質を取り扱う作業室
【6か月以内ごとに1回】
・チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
・常時特定粉じん作業を行う屋内作業場
10.第一種酸素欠乏危険作業
・果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業
・ドライアイスを使用して冷蔵を行っている保冷貨物自動車の内部における作業
11.第二種酸素欠乏危険作業
・し尿、汚水等を入れたことのあるピットの内部における作業
・海水が滞留したことのあるピットの内部における作業
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