揉めずに話し合いで解決する方法ってあるの?
[これで解決]
→ 労働ADR(あっせん)という制度を利用する
労基署の総合労働相談コーナーなどで、「あっせん」という制度を勧められることがあります。
この総合労働相談コーナーなどで勧められる「あっせん」とは、労働分野における裁判外紛争解決手続のことを言います。
裁判外紛争解決手続などと書くと、かえってわかりにくいですが、要するに、裁判に訴えることなく、労働トラブルを解決するための手続きのことです。
とかく、裁判になると、時間も費用も労力もかかる割に、得るものは少ないという結果になりがちです。
その点、あっせんは、トラブルを抱えている労使の間に、あっせん委員という外部の専門家が入り、早ければその場で、話し合いでお互いの妥協点を見い出して、折り合いをつけてくれます。
泣き寝入りはしたくない、でも、裁判を起こす程では、という場合には、非常に使い勝手のいい制度です。
裁判を起こすことにくらべれば、極めて、簡易、迅速、安価に、トラブルを解決できるでしょう。
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